オオフサモ(大房藻) Parrotfeather
| 休耕田にびっしりと生えていました。 名前がわからなかったので、「なんでも百花店 花の掲示板」で質問したところ、 ”「オオフサモ」と思われる。”と教えていただきました。 オオフサモは特定外来生物に指定されているので取扱に注意が必要です。 |
| オオフサモ(大房藻)は、地下茎が1メートル以上も長く伸びて広がります。 オオフサモは「外来生物法」により、特定外来生物に指定されています。 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止(許可を得れば可能)となっています。 詳細は、環境省のページを参照してください。 外来生物法@環境省 http://www.env.go.jp/nature/intro/ |
| 和名 | オオフサモ(大房藻) | |
| 科名属名 | アリノトウグサ科フサモ属の抽水性多年草 | |
| 学名 | Myriophyllum brasiliense | |
| 英名 | Parrotfeather | |
| 別名 | ヌマフサモ、スマフサモ、パロットフェザー | |
| 原産地 | 南アメリカ原産、北アメリカ、南ヨーロッパ、 アフリカ、アジア、オセアニアに分布する。 | |
| 分布 | 本州の福島県以西から九州に分布 | |
| 生息地 | 湖沼、河川、池、水路、一部の休耕田に生育する。 浅水中に群生する。 | |
| 花期 |
2008年10月19日撮影
横浜市青葉区寺家ふるさと村
関連
寺家ふるさと村の「野草を観る会」 2008年10月
http://masaji.at.webry.info/200810/article_94.html
外来生物法の概要@環境省 http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/law.html
・外来生物法の目的
● この法律の目的は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。
● そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。
・特定外来生物とは?
● 特定外来生物とは、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
● 特定外来生物とは別に、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす疑いがあるか、実態がよく分かっていない海外起源の外来生物は「未判定外来生物」に指定され、輸入する場合は事前に主務大臣に対して届け出る必要があります。
届出がされた場合は、主務大臣が判断し、影響を及ぼすおそれがある場合は特定外来生物に指定され、輸入等について規制されます。影響を及ぼすおそれがないと主務大臣が判断した場合は、特に規制はかかりません。
● 外国から生物を輸入する場合、税関でその生物が特定外来生物又は未判定外来生物かどうかをチェックすることになるのですが、特定外来生物等と外見がよく似ていて、すぐに判別することが困難な生物がいます。これらは「種類名証明書の添付が必要な生物」といい、外国の政府機関等が発行したその生物の種類名が記載されている証明書を輸入の際に添付しなければ輸入できません。
● 外国から生物を輸入する場合は、以上の3種類の生物について、新たに規制もしくは書類の添付が必要となりますので注意してください。
・どのようなことが規制されるの?
● 特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。
→飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
→輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
→野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
→許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。これには販売することも含まれます。
→許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務があります。
● たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。
・特定外来生物の防除
● 特定外来生物による被害がすでに生じている場合又は生じるおそれがある場合で、必要であると判断された場合は、特定外来生物の防除を行います。
● 国が防除を行うとした特定外来生物について、地方公共団体が防除を行おうとする場合は、主務大臣の確認を受けることができます。
地方公共団体以外の団体(NPOなど)が防除を行おうとする場合は、適切かつ確実に実施することができることについて主務大臣の認定を受けることができます。
● 国が防除を行う際に、その原因となった行為(逃がしてしまったなど)をした者に対しては、防除に必要な費用の一部又は全部を負担していただく場合があります。
※ くわしくは「特定外来生物の防除について」のページをご覧ください。


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